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弁護士に破産しか方法はないと言われても、諦めないで下さい!

民事再生・会社分割・第二会社で道は開けます。

もし、できなくても必ず事業再生できる方法があります。

事業再生・企業再生の事例紹介│事業再生コンサルティング

中古車業界も年々、売上が減少し、銀行からの借入金の返済が苦しくなっていました。このままでは、完全に支払いができなくなってしまうため、銀行に金利の支払いのみのリスケを申し込みました。 リスケを実施した後は、毎月のように経営改善計画書・試算表・資金繰り表などを銀行に提……→続きを読む

飲食店を3店舗していたのですが、大手のチェーン店が相次いで近所に出店し、ライバル店との競争激化で売上が徐々に落ちてきました。いろんな努力を2年程続けましたが、状況は変わらず、ついに資金も底をつきました。頭の中はいつも倒産の2文字が浮かび、毎日が地獄の日々でした。そ……→続きを読む

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 はじめまして、㈱フェニックス顧問の矢吹です。私も以前は、年商34億円の会社を経営していました。ところが拡大路線を誤った結果、借金10億円を抱えることになり、当初はリスケを実行しました。しかし、それでも月々の返済が徐々に困難になり、完全に行き詰りました。当時は、夜逃げ、自殺寸前まで追いこまれ、今思い出しても涙が出てきます。
 現在では事業再建して窮地を乗り越え、これまでの経験を生かして事業再生コンサルティングを行っており、自身のノウハウを私と同じ境遇の方々に伝えようと、現在活動中です。今、私がこうして生きているのは、色々な人達の支えとアドバイスがあったからです。私は本当の地獄を見ました。私の残りの人生をこの仕事に捧げたいと思っています。

株式会社フェニックスの事業再生とは

私たちフェニックスの信条は「絶対会社を倒産させない!」こと。
会社再生に必要不可欠なのは、経営者の「絶対あきらめない」という強い意志です。強い意志があってこそ、社員がついてきて、会社が生まれ変わり、業績を回復することができるのです。
この大変な社会情勢の時こそ、1日も早く迅速な行動で苦難から逃げずに、私達と乗り越えていきましょう。
倒産するしかないと考えている経営者の皆様、もう大丈夫です。必ず道は開けます!

◎資金調達しなくても再建できます!

会社分割や第二会社で必ず道は開けます!

 

倒産回避の方法│中小企業の事業再生・企業再生コンサルティング

 

ご注意

 

間違っても民事再生はいけません

民事再生法が企業再生の道のように宣伝されていますが、民事再生法では、まず企業再生はできません。買掛金や、手形債務がカットされても仕入先に信用不安が残るため、仕入れに支障をきたします。現金仕入れができればいいですが、そんな資金を銀行は貸してくれません。結局、民事再生は破産への序曲となるでしょう。スポンサーがついて再生資金が注入されれば経営権はスポンサーへ移ります。

中小企業の再生は、私的整理による実質債権放棄(債務免除)の獲得もしくは、金融債権者に対して特定調停法を使っての、債権カットの獲得です。特定調停法の場合は一般債権者には知られること無く、債務の減免が可能です。

但し、最近では、民事再生法は、会社更生法みたいに代表者・役員を辞任させた上で債権者が納得する人が代表者になる場合が増えていますので注意が必要です。(そうなれば、元の代表者は、民事再生した意味がなくなりますね。)

これが難しい場合は、第二会社での再生しかないのが現実のようです。

 

倒産回避の方法

倒産の危機から脱出するには『借入負担の軽減』が大きなポイントとなります。特に、入金と出金をバランスし、資金が回るようにする。このように資金繰りを回るように図ることが倒産回避の早道ですが、

  • 売上不振が続き手元資金も目減りし、従業員の給与と仕入れ代金を支払うと銀行への支払いが全くできない。
  • 銀行へ返済猶予(リスケ)の延長を依頼したが認めてもらえなかった。
  • 元本返済が再開し、無理をして支払ってきたが遂に資金繰りが回らなくなった。
  • 給与や仕入れ代金を支払うと元本返済どころか、利息も支払えない。

などの、金融機関への支払いが出来なくなる状態から脱出する為には、抜本的な手法で倒産を回避する必要があります。このような場合には、以下の倒産回避の方法が有効です。

倒産回避の方法① 会社分割

会社分割による事業再生のメリットは、資金がなくても事業を分社化して継続できることです。企業が効率的な経営ができるよう事業部門を分離・独立させる手法。会社の資産や負債も2つ以上に分けるので、資本関係もなくなる。新会社を設立する新設分割と、他の企業に吸収させる吸収分割がある。欧米では事業を再構築するための一般的手法。国内では2000年5月に会社分割制度を創設する改正商法が成立、2001年4月施行。

倒産回避の方法② 事業譲渡

この方法により取引先や従業員を守り、事業を継続できます。特に、会社の事業を外部に譲渡することで事業の継続を図るもので、過大な借入金のある会社が、健全な事業を継続する一つの方法です。中小企業のM&Aにおいては、株式譲渡に次いで多く利用されているのが事業譲渡です。会社の事業部門や会社資産の一部、又は全部を譲渡する手法で、譲渡したい資産・事業のみを切り離すことができるものです。しかし、資産の売却等により、法人税や消費税の課税がされます。そのため、合併や会社分割という手法を選択したほうが節税効果が大きい場合があります。

倒産回避の方法③ 第二会社方式

別会社を作り、再スタートして生き残りを図ろうとするものです。将来性のある事業部門を別法人(第二会社)に切り出して、継続を図るとともに、負債、赤字部門を残した旧会社を清算する再生手法をいい、金融機関との調整がすすめやすい等のメリットにより、中小企業にとって有効な手法である。

倒産回避の方法④ 上記の応用

上記の各手法を応用するものです。吸収分割を活用する方法や事業譲渡を応用した業務提携など
  『吸収分割による方法』……新規に許認可を取得する業種の場合に適切です。
  『業務提携・資本提携』……事業を他社に簡便な方法で移行する方法です。

倒産回避の方法⑤ M&A

比較的健全段階での企業再生の方法です。株式譲渡、合併、株式移転などを利用するもので、企業の買収・合併の略。相手企業の事業部門や、企業そのものの支配などが目的。近年では、相手企業株式の公開買い付け(TOB)や、対象企業の資産などを担保にした借入金による買収(LBO)などの手法も活用されている。

 

  • 破産の前に切り抜ける方法が必ずあります!
  • 方法を間違えると取り返しのつかない事に!

事業再生とは、債務超過や業績不振に至った会社が核となる事業部門を見直し、不採 算部門の撤退や資本増強、事業譲渡、M&Aなどにより、経営の健全性を図る事です。

事業再生・企業再生コンサルタント

事業再生・企業再生・会社再生|フローチャート

事業再生・企業再生の流れ

  • 現状の事業内容の把握と評価
  • 再生方法の決定(支払い優先順位を決める・資産確保など)
  • 再生後の管理・フォロー(経営者が自信を持って取り組めるようなアドバイス)

民事再生手続きの経過状況では、全体の約4社に1社が 再建途上で事業継続を断念し、特に中小企業の大半がすでに破産手続きに移行している

民事再生法の申請件数
ここがポイント!


中小企業の民事再生の場合は?

大手企業の民事再生の場合は、債権者の同意が得られる確率が高いですが、中小企業では、現実的には債権者の同意が得られる確率は、ほとんどありません。よって中小企業・中堅企業の場合は、債権者の承諾を得なくても、営業を新会社に引き継ぐことができる会社分割が事業再生・企業再生の早道であると言えます

会社分割と民事再生の比較(メリット・デメリット)

  会社分割 民事再生(法人の場合)
債権者の同意 必要なし 必要
申請期間 3~4週間 6~12ヶ月
費用 弊社の場合
約50万円(業界最安値)
(申請費は別途)
約1000万円~数億円
予納金 必要なし 200万円~1,300万円
(東京地方裁判所)
官報の有無 掲載されない 掲載される
成功率 ほぼ100% 中小企業ではほとんど可能性は無い

※会社分割の方が民事再生より圧倒的に有利です

 

ご注意

 

民事再生法・任意整理では、「債権放棄」という言葉を良く耳にしますが、債権放棄(債務免除)してもらえれば倒産を免れることができるのでしょうか?

実は話はそう単純ではありません。

法人が債権放棄を受けた場合、その額は「益金」に算入されます。つまり税金がかかるということです。
例えば、(ここでは話を簡単にするため、その年における他の「損益」が無い事とします。)倒産の危機に瀕した企業が1億円の債務を1000万円に(残りの9000万円は免除)してもらった場合、仮に法人税の実効税率を40%とすると、この9000万円の債務免除に対して3600万円もの税金がかかってしまうことになります。

1000万しか払えない企業がさらに3600万円もの税金を支払えるわけもありません。それ以外にも、債務免除額に応じて減額成功報酬を弁護士に約5~20%支払わないといけません。このままでは企業再建のための債権放棄が結果として企業を倒産に追い込むというなんとも皮肉な結末を迎えることになってしまいます。
でもそれだけでは済みません。もし、払えなければ、売掛金や不動産など差し押えされます。また、損害遅延金 年14.6%もかかります。結局、民事再生の認可が下りても税金が払えなくては、倒産です。(ほとんどの中小企業は、この債務免除益が払えずに倒産しています。)

では、ニュースなどで話題になっている企業はどうしているのでしょうか?キーワードは「繰越欠損金」です。
税法上、過去5年以内に生じた欠損金(赤字)について繰越欠損金控除を受けることが認められています。

簡単に言えば債権放棄により発生する債務免除益を上回る繰越欠損金(累積赤字)があれば税金をかけられないで済むということです。

繰越欠損金(累積赤字)の範囲内であれば税金の心配もいらないと言う訳なのです。しかし、現実には、膨大な累積赤字がある会社が民事再生法を申請しても債権者から同意を得ることは、困難でしょう。(正当な再生への事業計画書ができない為です。)

上記は法人が債権放棄を受ける場合を想定していますが、連帯保証人の代表者が任意整理を受ける場合にも債務免除益は発生します。(民事再生の認可が下りても現実的には結局、連帯保証人の代表者は、自己破産するしかないでしょう。)

原則的に債権者からの贈与として、事業に関するものなど債務の内容によっては事業所得ないし一時所得(経済的な利益)として扱われることになります。

 

※民事再生や任意整理の手続きをする前に、想定される事態をキチンと説明できる専門家にご依頼することをお勧めします。

 

ここがポイント!


他社との違いは?

  • 粉飾決算している場合の民事再生の方法は?
  • 民事再生後の債権者に対しての経営改善計画書・試算表・資金繰り表の作り方は?
  • 民事再生のデメリットは?
  • 民事再生と会社分割、本当はどちらが良いのか?
  • 再び金融機関から借り入れをするには?

などの問題について、しっかりと返答できるかどうかが最大のポイントです。

 

ここがポイント!

民事再生の申請手続きは、現在、企業規模の大小、業種を問わず、再建型法的整理手続きの95%を占めています。しかし、同法を申請した企業がすべて“再生”したわけではなく、認可決定前に取り下げ・棄却・廃止となった事例や、認可決定後に道半ばで破産に至るケースも後を絶ちません。特に、中小企業の再生に外部のスポンサーがつくケースは稀であり、大企業に比べて再生のハードルが高くなっています。

この様な状況下で、申請者の苦情やトラブルも増加し、「債務者の生活再建などを考えず、高額な報酬を請求され、債務者にとっては二次被害となっている」と指摘する声も聞かれます。 民事再生のご相談をされる場合は、ご契約前に、万一認可が棄却され、再建できなかった場合は全額返金する旨の覚書を交わされることをお勧めします。自信が無ければ必ず拒否するはずですので、専門家としての力量を見極める唯一の方法です

民事再生法は当初、中小企業の再生を念頭に創設されたものの、負債規模が「5億円未満」では、実際に終結までたどり着いた企業は少数にとどまり、企業規模が小さくなるほど再生できていないことが明らかになっています。

 

会社の再建は、取り組みが早ければ余裕を持ってできますが、倒産寸前状態になると経営者も検討している余裕がなくなります。 そのような事態を防ぐためにも、高度な知識と経験をもった専門家に 1日でも早く再建を依頼をし、倒産回避に取り組むことが大切です。

 

ここがポイント!


強制執行・担保権の実行とは?

倒産状態に陥った時、債権者が行使するのが、強制執行と担保権の実行です。強制執行は、国家機関が権利者の権利内容を強制的に実現する手続きです。強制執行と似た手続きに、担保権の実行があります。これは金銭債権を担保するために設定された抵当権などを実行する手続きです。債務者がその債務を履行しない場合に抵当権の対象となっている不動産などから、債権者は優先的に弁済を受けることができます。

強制執行を行う権限があるのは、地方裁判所か、地方裁判所にいる執行官です。被告のどういった財産に対して強制執行するかどうかは、基本的に原告の自由です。被告が不動産を所有していれば不動産を対象に、そうでなければ自動車などの動産や、銀行預金などの債権を対象にします。

しかし、債権者は債務者の財産ならば、何でも差し押えてかまわない、というわけではありません。債権者といえども、債務者を破滅させる権利はありませんので、民事執行法という法律で、日常の生活に不可欠な物や給料債権、年金、失業給付などの債務者の財産は、差押え禁止財産としています。

民事再生・会社分割できなくても必ず事業再生できる方法があります。

弊社では
※苦しい状態から脱却したい
※1日でも早く事業・会社の立て直しをしたい

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