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・元経営者の方の職場を確保してあげてください

・第二会社でスタートしてから、将来的に元経営者の方が会社を買い戻せる余地を残してあげてください

 

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弁護士に破産しか方法はないと言われても、諦めないで下さい!

会社分割・第二会社で道は開けます。

もし、できなくても必ず事業再生できる方法があります。

事業再生・企業再生の事例紹介│事業再生コンサルティング

コンピュータ周辺機器の卸売りをしていたのですが、急激な不況のため売上が激減してしまい、銀行借り入れの月々の返済も滞るようになってしまいました。このままだと、当然、会社が倒産してしまうのは目に見えていましたので、必死にインターネットで会社再建の専門家を探していたとこ……→続きを読む

飲食店を3店舗していたのですが、大手のチェーン店が相次いで近所に出店し、ライバル店との競争激化で売上が徐々に落ちてきました。いろんな努力を2年程続けましたが、状況は変わらず、ついに資金も底をつきました。頭の中はいつも倒産の2文字が浮かび、毎日が地獄の日々でした。そ……→続きを読む

人材派遣の会社を営んでいましたが、景気悪化に加え、派遣法改正による規制強化と人材派遣をとりまく環境が急激に悪化。売上減少により固定費が増加し、資金繰りが困難になりました。弁護士の先生に相談したのですが、倒産するしか無いと言われ、一人で悩んでいました。そんな時インタ……→続きを読む

建設資材卸の会社を営んでいましたが、この不況にもかかわらず、経営状態は順調でした。しかし、突然、旧知の仕入先が民事再生の手続きを申請しました。私共とこの仕入先とは、創業から長年の取引であったことが広く業界に知れ渡っていたため、自社手形が回らなくなり、一気に資金繰り……→続きを読む

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・借り入れをゼロ又は大幅に圧縮する方法とは?
・通常は無理でも借り入れする方法とは?
・銀行と対等に交渉できるリスケの方法とは?
・自宅を競売から守る方法とは?
・返済元本をゼロにする方法とは?
・借り入れをしなくても再建する方法とは?
・リスケ中でも金利も払わない方法とは?

 
 

これらは全て法律に基づいての手法です

企業再生のプロが御社をサポート!

 

 はじめまして、㈱フェニックス顧問の矢吹です。私も以前は、年商34億円の会社を経営していました。ところが拡大路線を誤った結果、借金10億円を抱えることになり、当初はリスケを実行しました。しかし、それでも月々の返済が徐々に困難になり、完全に行き詰りました。当時は、夜逃げ、自殺寸前まで追いこまれ、今思い出しても涙が出てきます。
 現在では事業再建して窮地を乗り越え、これまでの経験を生かして事業再生コンサルティングを行っており、自身のノウハウを私と同じ境遇の方々に伝えようと、現在活動中です。今、私がこうして生きているのは、色々な人達の支えとアドバイスがあったからです。私は本当の地獄を見ました。私の残りの人生をこの仕事に捧げたいと思っています。

株式会社フェニックスの会社再生とは

私たちフェニックスの信条は「絶対会社を倒産させない!」こと。
会社再生に必要不可欠なのは、経営者の「絶対あきらめない」という強い意志です。強い意志があってこそ、社員がついてきて、会社が生まれ変わり、業績を回復することができるのです。
この大変な社会情勢の時こそ、1日も早く迅速な行動で苦難から逃げずに、私達と乗り越えていきましょう。
倒産するしかないと考えている経営者の皆様、もう大丈夫です。必ず道は開けます!

◎資金調達しなくても再建できます!

会社分割や第二会社で必ず道は開けます!

 

会社分割のメリット・手続き 第二会社|中小企業・再生計画 リスケジュール・返済猶予・銀行交渉

会社分割のメリット - なぜ会社分割がいいのですか?一言で言うと、「会社分割は、中小企業や零細企業にとって最も使い勝手のいい手法」だからです。新しい会社で再出発をしたいと考える場合、これ以上の手法はありません。会社分割にはいくつかの方法がありますが、法律や税金面で……→続きを読む

*破産の前に切り抜ける方法が必ずあります!*方法を間違えると取り返しのつかない事に!事業再生とは、債務超過や業績不振に至った企業が核となる事業部門を見直し、不採算部門の撤退や資本増強、事業譲渡、M&Aなどにより、経営の健全性を図る事です。現状の事業内容の把握と評価……→続きを読む

リスケ(リスケジュール)・返済猶予とは、金融機関の月々の返済金額を下げて変更する方法です。一定期間、金利のみに変更してもらったりして、当面の資金繰りを楽にするといった方法があります。経営難に陥っている多くの企業が、事業の立て直しとしてリスケ(支払条件変更)を行なう……→続きを読む

資金繰り対策・資金調達 事業譲渡:M&A(事業承継対策)のメリット、手続き  

資金調達の方法はたくさんありますが、どういう資金調達方法が自分の会社に適しているのか、そして調達を可能にするためには何をすればいいのか、をしっかりと考える必要があります。資金調達に必要な知識*出資者の持分比率なども検討しておく*低金利あるいは無担保の公的融資制度に……→続きを読む

事業譲渡・M&Aはここが違う!売買金額1億円以下の中小企業様専門のM&Aをサポート。大手M&A会社と違い、スピードと小回りが利き、キメ細かい所にも配慮できるプロがアドバイス。会社の規模を問わず、経験豊富なアドバイザーや会計士、税理士、弁護士などネットワーク化された……→続きを読む

 

 

ここがポイント!


手遅れの多いパターン

リスケ後も現金が減ってゆき、完全に行き詰まってから会社分割や第二会社で再建をしようと考えても、その費用すら捻出できずに手遅れになって、結局は破産という最悪な結果になったケースがあまりにも多く見られます。全てを失う前に、1日でも早く予想される事態に対して必要な処置をとることが、企業再生のポイントであると言えます。

 

会社分割の活用例

過剰債務処理に会社分割が使えます

2001年に不良債権処理について、過剰債務との一体的解決が推奨されました。

  • 私的整理ガイドラインの作成
  • 産業再生機構の活用
  • 民事再生法、会社更生法の活用
  • 会社分割法制の活用

ここでは、債権者側の問題である不良債権処理と、債務者の問題である過剰債務の処理が、同時に課題として一体化されたことに最大の特徴があります。

極めて重要な点は、 債権者が不良債権を処理し、帳簿から落とそうと決心したときにだけ、税法上、債務者に過剰債務を損金処理する機会が与えられるのです。
それ以後、様々な手法が現れましたが、結局は「会社分割」だけが、債務者の主導による過剰債務処理の方法として生き残っています。 そして、過剰債務を処理することができる手法のうち、債務の返済計画をつくれるのは「会社分割」だけです。
つまり、会社分割は、 企業の攻めにも守りにも使え、かつ返済方法の提供としても優れた方法であるといえます。

企業再生には、その新しい方策として、

  • 事業再生ADR
  • 第二会社方式
  • 株式会社企業再生支援機構

などあります。しかし、いずれも債権者や銀行が同意しなければ、使えません。
つまり、債務者が自らの主導で過剰債務を処理できるのは、「会社分割」だけとなります。

過剰債務の処理方法の一例

  • 分割会社についての民事再生
  • 特別清算
  • 破産
  • DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)
  • 資産調整勘定と用いての減価償却
  • 社債を用いての長期返済

会社分割の技術と過剰債務の返済にも使える会社分割

本来、会社分割の技術は、他の企業を買収する場合に有効です。
例えば、株式を全部買い占めたりする方法などの場合、デューデリジェンス(財務調査)をしても、 帳簿には全く表れない負債や、見えないリスクはいくらでもあります。 しかし、吸収分割をすることによって、ほとんどコストゼロで、この「見えない敵」を排除することができるのです。 会社分割をすることによって、他の企業の買収も自己の企業の売却も、税制適格吸収分割によって実現できるようになります。

一方、民事再生は、過剰債務の過剰部分を減少させて、残りの部分を返済していく方法です。
この方法の欠点として、債務が減少した場合、つまり再建放棄を受けた部分に相当する法人税法上の債務免除益が発生することになります。 しかし、これを相殺できるだけの欠損金があれば問題ないのですが、それがないと、結局先に進むことができず、計画が打ち切られ、破産となるケースが多いのです。

ここで会社分割がすぐれた点として、クローズアップされます。
会社分割をすることで、新しい返済方法を提案してくれます。 具体的には、事業と過剰債務をいったん切り離し、債務免除益の発生を防ぎ、マイナス分割による税法上の原価償却を用いる方法と 組織再編対価を利用する方法です。

 

会社分割と民事再生との違い

会社を再建する場合、民事再生を使うかどうか悩まれるところです。ここでは、会社分割を行う場合との違いを比較してみます。

その1 時間が違う

■民事再生の場合

一般に、民事再生手続きはその開始から民事再生計画案の提出までおよそ3ヶ月程度掛かります。 そして申し立てから認可の効力が発生するのは約6ヶ月ほど掛かることになります。

■会社分割の場合

これに対して、会社分割は早ければ2、3週間で処理できることもめずらしくありません。 行政などの認可手続きでも時間がかかるケースもありますが、それでも1ヵ月~2ヶ月程度でしょう。 また、吸収分割などは時間が掛かりますが、それでも2ヶ月程度と見ていいです。

その2 手続きの風評が違う

■民事再生の場合

民事再生手続きの申し立てを行った場合は、これだけで全国に告知されます。今はネットでも閲覧できます。 銀行などの金融機関は日々チェックしていますので、こういった噂は関係各所にあっという間に広がるでしょう。 取引先や顧客にも同様に、最悪売上はガタ落ちするのは避けられないが現状でしょう。

■会社分割の場合

会社分割の場合は、こういった噂を立てられることもなく、この手続きは進めることができます。

これから半年という期間を長いかどうか、これに耐えられるかどうかが経営者としての判断にもなりますが、 風評被害など、更なる苦境に立たされることや、時間という概念だけからみても、効力が発揮されるのが半年後から、 という欠点を持っている民事再生と短時間で会社を再建できる会社分割の手法とどちらが会社再生にとって望ましいかは、明白ではないでしょうか。

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